公益社団法人日本吹奏楽指導者協会 関東甲信越支部
神奈川県部会会則
(趣旨)
第1条 この会則は、公益社団法人日本吹奏楽指導者協会(以下「JBA」という。)の定める都府及び地区部会に関する細則に基づいて設置する神奈川県部会(以下「部会」という。)の組 織及び運営に関して、JBA定款及び細則に規定されるもののほか、必要な事 項を定める。
(所属支部)
第2条 部会は、JBA関東甲信越支部に所属する。
(対象地域及び構成員)
第3条 部会は、神奈川県を対象地域とし、同地域に居住するJBA会員(以下「会員」という。)をもって構成する。
(活動目的)
第4条 部会は、前条の対象地域における吹奏楽の普及と向上をめざすための研修及び会員相互の親睦を図ることを目的として活動する。
(役員の設置)
第5条 部会の活動に必要な庶務を行うため、会員の互選により次の各号に掲げる役員を置く。
(1)理 事 10名以内
(2)常任理事 4名以内
(3)監 事 2名以内
2 部会の運営を行うため、常任理事の互選により、次の各号に掲げる役員を置く。 (1)部会長 1名
(2)副部会長 4名以内
(3)部会長代行 副部会長中より1名を部会長が指定する。
3 部会の運営について助言を行うため、部会長が特に必要と認めた場合、総会の決議により、部会に顧問、相談役、参与を置くことができる。
4 当分の間東京都部会と合同で運営をする。役員に関して東京都部会の役員を兼任又は委託として役員ができる。
(役員の選任)
第6条 前条第1号に規定する理事及び第2号に規定する常任理事は、会員の自薦または他薦による候補者を理事会において推薦し、総会の決議によりこれを選任する。
2 前条第2号に規定する監事は、会員の中から理事会において推薦し総会の決議によりこれを選任する。
(役員の職務)
第7条 役員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)第5条第1項第1号に規定する理事は、理事会を組織し、本会則に定めるもののほか、部会 の総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
(2)第5条第1項第2号に規定する常任理事は、常任理事会を組織し、同条第1項第3号に規定 する監事は、部会の業務及び財産に関し、次に掲げる業務を行う。
ア 部会の財産状況の監査
イ 理事の業務執行状況の監査
ウ 財産または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告する。
(3)第5条第2項第1号に定める部会長は、部会の業務を総理し、部会を代表する。
(4)第5条第2項第2号に定める副部会長は、部会長を補佐する。このうち、同条第2項第3号の規定により部会長代行に指定された者は、部会長に事故あるとき、または欠けたときは、 その職務を代理し、前2号に掲げる職務を行う。
(役員の任期)
第8条 部会役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残留期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が選任されるまで、その職務を行う。
4 名誉会員に推移した場合には、その時点で役職を終える。
(役員の解任)
第9条 部会役員が、次の各号に該当するときは、総会及び理事会において、各々の3分の2以上の議決により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(事務局)
第10条 部会の運営に必要な事務を行うため、事務局を設置する。
2 事務局に次の各号に掲げる職を、理事の中から選出する。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局長代理 1名を置くことができる。
(3) 事務局次長 2名以内。
(4) 事務局員 若干名
3 部会の事務局を次に置く。
(部会事務局は割愛)
4 当分の間東京都部会と合同で運営をする。事務局に関して東京都部会より委託をうける又は委託することができる。
(事業)
第11条 部会は、第4条に掲げる目的達成のため、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1)部会会員相互の研修と親睦のための事業
(2)吹奏楽の啓発・啓蒙に関する事業
(3)その他、部会長が必要と認める事業
(事業委員会、幹事会)
第12条 第11条に定める事業遂行のため、部会長は事業に応じて事業委員会(以下「委員会」という)、幹事会を設置する。
2 前項の委員会は、副部会長を持ってその責任者に充てる。
3 委員会の構成員は、部会長及び監事を除く役員で構成するものとする。この場合、役員は、いずれかの委員会に所属するものとする。
4 幹事会は部会の運営の準備機関として役員で構成するものとする。幹事会の選出は部会長、及び事務局長が行う。
5 委員会の事務は、事務局長を除く事務局員の中から担当者を選任する。
6 部会長及び事務局長は、委員会間の運営及びに事務的な連絡調整、総括に従事する。
(会計年度)
第13条 部会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
(常任理事会)
第14条 常任理事会は、毎年3回以上部会長が招集し、その構成員は、正副部会長及び常任理事とする。
2 常任理事会は、総会、理事会開催時の議案、部会の事業計画、収支予算、決算報告案の調整のほか、軽易な事項についての決定を行う。
(理事会)
第15条 理事会は、毎年3回部会長が招集する。ただし部会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、部会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、部会長、又は部会長の推薦した者とする。
3 理事会の構成員は、常任理事会の構成員及び理事とする。
4 理事会は、常任理事会から提起された議案を協議するとともに、各事業委員会間の連絡調整並びに事業実施時の具体的計画を討議する。
(理事会の定足数等)
第16条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし該当事項につき書面をもって予め意思を表示した者は出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第17条 総会は、第3条の会員をもって構成する。
(総会の招集)
第18条 通常総会は、原則として毎年度終了後3ヶ月以内に部会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会又は監事が必要と認めたとき、部会長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、部会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも21日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、会議のつど出席会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第20条 総会はこの会則に別に定めるもののほか、常任理事会及び理事会の決定により付議された、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)その他、部会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの
(総会の定足数等)
第21条 総会は、会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもって予め意思を表示した者、及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(情報公開)
第22条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知するとともに、ホームページ等を利用して、広く開示しなければならない。
(議事録)
第23条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。
(附則)
この会則は、平成23年9月1日より施行する。
令和3年6月5日一部改訂